質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二〇号

内閣参質一九七第二〇号
  平成三十年十一月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出六ヶ所再処理工場の新規制基準適合性審査に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「再処理工場の新規制基準」としては、原子力規制委員会は、外部有識者も参加する「核燃料施設等の新規制基準に関する検討チーム」を設置し、平成二十五年十二月に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)の規定に基づき使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規則」という。)、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)等(以下「新規制基準」という。)を定めたところであるが、その策定に際しては、重大事故の発生及び拡大を防止するために必要な措置も含めた再処理施設等に係る新たな規制基準の検討を行うため、国際原子力機関や諸外国の規制基準を参考にしたところである。

二から五までについて

 お尋ねについては、原子力規制委員会において、現在、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設における新規制基準に係る適合性審査を行っていることから、現時点でお答えすることは差し控えたい。なお、お尋ねにある「蒸発乾固」については、原子炉等規制法第四十四条の二第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故の一つとして、再処理規則第一条の三第二号において蒸発乾固を定めているところであり、事業指定基準規則第三十五条において、その重大事故の発生又は拡大を防止するために必要な重大事故等対処設備を設けなければならないとされており、当該設備に係る適合性審査の対象となるものである。

六について

 御指摘の「新規制基準で審査されなかった想定外要因による重大事故」の意味するところが明らかではなく、原子力規制委員会において、現在、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設における新規制基準に係る適合性審査を行っているところであり、お答えすることは差し控えたい。

七について

 御指摘の「審査を実質的に終了している」の意味するところが明らかではないが、二から五までについてで述べたとおり、現在、日本原燃株式会社の再処理事業所再処理施設における新規制基準に係る適合性審査を行っているところである。