第197回国会(臨時会)
答弁書第一九号 内閣参質一九七第一九号 平成三十年十一月十六日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員大野元裕君提出新たな外国人材の受入れに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大野元裕君提出新たな外国人材の受入れに関する再質問に対する答弁書 一について 「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人の配偶者又は子の場合に限らず、本邦に在留する外国人の配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を取得できない場合であっても、個別の事情を考慮し、「特定活動」の在留資格を認める場合がある。 二及び三について 「特定技能第一号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約・・・に基づいて行う特定産業分野・・・であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であって、不足する人材の確保を図るため当該在留資格をもって在留することができる通算の期間について一律に上限を定めて外国人を受け入れるものとして創設しようとするものであることなどから、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について、「家族滞在」の在留資格を認めないこととしている。 また、「特定技能第二号」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であって、不足する人材の確保を図るため当該在留資格をもって在留することができる通算の期間について一律に上限を定めることなく外国人を受け入れるものとして創設しようとするものである。 |