第197回国会(臨時会)
答弁書第一六号 内閣参質一九七第一六号 平成三十年十一月二日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員大野元裕君提出新たな外国人材の受入れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員大野元裕君提出新たな外国人材の受入れに関する質問に対する答弁書 一から四までについて 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の上欄に掲げる在留資格については、原則として、当該在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子について家族滞在を認めているが、「特定技能第一号」又は「技能実習」の在留資格をもって在留する外国人については、これを認めないこととしている。これは、それぞれの在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案したものである。 五について 「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行う者であり、「高度専門職」の在留資格をもって在留する外国人は、「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者」が行う研究や事業を自ら経営する等の活動であって「我が国の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれるもの」等を行う者であり、それぞれその活動の内容等が異なるものである。 |