質問主意書

第197回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一五号

内閣参質一九七第一五号
  平成三十年十一月二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、答弁案の内容等について検討したものである。

二について

 お尋ねについては、これまでに内閣が提出した法律案の数は少なくない上、特に、一部改正法案については、これが成立し施行されると、改正対象の法律に溶け込むものであって、これらの事情を踏まえると、過去五年間に内閣が提出した法律案について、その具体的な条文の検索や検討を行うことに膨大な時間を要すると判断したものである。

三について

 お尋ねの「どのように担保しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁すべきものと考えている。

四及び八について

 お尋ねの「衆議院若しくは参議院の議院運営委員会理事会決定」及び「衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定」の存否については、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。また、お尋ねの「法規先例」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

五、七及び九について

 お尋ねの「答弁を延期する日数の限度」及び「原則として答弁延期しない」ことを内閣として決定した事実はない。

六及び十について

 政府としては、国会法第七十四条の規定に基づく質問については、内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内という短期間で答弁することが基本とされていること(同法第七十五条第二項)を踏まえ、これに対して誠実に答弁しているところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁してまいりたい。