第197回国会(臨時会)
答弁書第一三号 内閣参質一九七第一三号 平成三十年十一月二日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員川田龍平君提出措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川田龍平君提出措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の「政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされている」との事実はなく、また、平成三十年五月二十三日付けの国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会(以下「作業部会」という。)による意見(以下「意見」という。)のパラグラフ五十七において御指摘の「六ヶ月の期限内に報告を行う」との記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十六に記載の内容を指すのであれば、作業部会から我が国への情報提供要請に対しては、これまでも政府内でその内容を精査し、検討した上で、回答してきており、今後とも適切に対応してまいりたい。 三について お尋ねの「国連からの報告の要求」の意味するところが必ずしも明らかでなく、また、国連人権理事会の作業部会等からの情報提供要請への期限内の回答の是非については、個々の要請内容により異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。 四について お尋ねの「勧告のパラグラフ五十八に記載された、利害関係人に対する広報」については、意見のパラグラフ五十八において該当する記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十七に記載の内容を指すのであれば、個人情報保護の観点からの検討も行った上で、適切に対応してまいりたい。 五について お尋ねの「勧告のパラグラフ五十六に記載された「技術的援助」」については、意見のパラグラフ五十六において該当する記述は見当たらないが、仮に意見のパラグラフ五十五に記載の内容を指すのであれば、作業部会に対し当該技術的援助を求める必要はない。 六について お尋ねの趣旨が明らかでなく、一概にお答えすることは困難である。 |