質問主意書

第197回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五六号

憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年十二月十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   憲法第九条第二項の戦力の不保持と空母との関係に関する質問主意書

一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」の意味であると解してよいか。

二 前記一に関し、政府は従来より「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」は憲法第九条第二項の戦力に該当しこうした兵器の保有は違憲であるとしているが、この「性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器」には該当しないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当することにより憲法第九条第二項において我が国が保有することができない兵器は法解釈上あり得るのか、政府の見解を示されたい。

三 ある兵器が「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」であるか否かについてはどのような基準や考え方を基に判断するのか、政府の見解を示されたい。

四 一般に、空母の意味について政府はどのように考えているか。

五 政府がその保有は憲法第九条第二項に違反するとしている攻撃型空母とはどのようなものと考えているか、安倍内閣の見解を示されたい。なお、過去の政府答弁におけるその当時の軍事常識を前提としたものだけではなく、現在の安倍内閣が認識するところの軍事常識を前提に、現在において安倍内閣として攻撃型空母とはどのようなものと考えているのかについて答弁されたい。

六 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母の例を示されたい。なお、安倍政権以前の政府は国会において他国が保有する攻撃型空母の例等を具体的に答弁していることに留意し、政府においては逃げることなく答弁されたい。

七 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではない空母のうち、ヘリコプター搭載型ではなく航空機搭載型の空母の例を示されたい。なお、安倍政権以前の政府は国会において他国が保有する攻撃型空母ではない空母の例等を具体的に答弁していることに留意し、政府においては逃げることなく答弁されたい。

八 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母の例を示されたい。

九 安倍内閣が認識する、現在において他国が保有する攻撃型空母ではないが「他国に侵略的攻撃的脅威を与える兵器」に該当する空母のうち、ヘリコプター搭載型ではなく航空機搭載型の空母の例を示されたい。

  右質問する。