第197回国会(臨時会)
質問第五五号 内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年十二月十日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 内閣の臨時会召集義務と司法審査権の関係等に関する質問主意書 一 憲法第五十三条は「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めているが、これは内閣に対しいずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば臨時会の召集を決定しなければならない法的な責務を定めたものか、あるいは、法的な責務には至らないいわゆる政治責任を定めたものか、当該条文の趣旨も含めて政府の見解を示されたい。 二 内閣による臨時会の召集の決定が憲法第五十三条に違反するか否かの法的判断に裁判所の司法審査権は及ぶか否かについて、具体的な理由も含めて政府の見解を示されたい。 三 内閣による臨時会の召集の決定について、それを要求した国会議員との関係で政府が国家賠償法の適用において違法と評価される余地の有無について、具体的な理由も含め政府の見解を示されたい。 右質問する。 |