第197回国会(臨時会)
質問第四二号 サイバーセキュリティ協議会の運営等の制度の詳細に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年十二月五日 牧山 ひろえ
参議院議長 伊達 忠一 殿 サイバーセキュリティ協議会の運営等の制度の詳細に関する質問主意書 第百九十七回国会で成立したサイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律には、サイバー攻撃による被害情報やその対応策等を官民で共有するための「サイバーセキュリティ協議会」(以下「協議会」という。)を設置すること等が盛り込まれている。 協議会の運営等の制度の詳細に関して、下記の通り質問する。なお、制度の詳細は法制定後に協議会で定められるとのことであるが、政府は現段階での方針を答弁されたい。 一 協議会の構成員のうち、報酬が発生することが想定されるのはどのような構成員か。 二 協議会を運営するために必要な予算とその使途の概要を示されたい。 三 協議会の事務局の一機関として、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が位置付けられている。協議会の事務局としての活動に必要なNISCの人員数と予算を明らかにされたい。 四 協議会の事務局機能は、NISCのほかに専門機関が担うこととされており、当該専門機関として、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)が想定されているとのことである。協議会の事務局機能を担う専門組織としてJPCERT/CCが選定された理由と、その果たすべき役割、機能を明らかにされたい。 五 政府は、協議会がどのように運営され、また、機能することとなると考えているのか。想定される協議会の開催頻度(定期的に開催するのか、それとも随時必要に応じて開催するのかを含む。)を明らかにするとともに、構成員間の情報共有の方法、協議会としての意思決定方法とこれに基づくアクション等について、「WannaCry/Wcry(ワナクライ)」による大規模なサイバー攻撃の事例に当てはめて、具体的に説明されたい。 右質問する。 |