質問主意書

第197回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二五号

質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年十一月十六日

吉川 沙織   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書

 私が平成三十年十月二十四日に提出した「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一五号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九七第一五号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。

一 前回答弁書の「一について」における「答弁案の内容等」の「等」とは何か、具体的に明らかにされたい。

二 前回質問主意書の質問二では、私が第百九十六回国会質問第一八〇号において、内閣が確実な答弁をするために十分な調査を行うことができるよう、「それ相応の期間答弁を延期した上で、確実に答弁されたい」との申出をしたにもかかわらず、内閣は一日しか答弁を延期しなかった上に、内閣参質一九六第一一九号及び内閣参質一九六第一三六号と同じ文言の繰り返しのみで質問を切り捨てるという、質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応をした理由を質したが、前回答弁書の「二について」では、これに対する答弁がなかったため、再度質問する。

三 前回答弁書の「三について」における「国会法(中略)の規定等」の「等」及び「六及び十について」における「同法の規定等」の「等」とは何か、それぞれ具体的に明らかにされたい。

四 前回答弁書の「四及び八について」において、衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定の存否について、「国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない」と答弁している。しかし、私の質問は、政府が把握している、質問主意書制度の運用に関する議院運営委員会理事会決定を挙げるよう求めているものである。「政府としてお答えする立場にない」との答弁は失当であり、単なる答弁逃れである。
 一方、「政府としてお答えする立場にない」はずの議院運営委員会理事会決定に言及している答弁もある。「衆議院議員長妻昭君提出質問主意書の答弁書作成等に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇二号)の「二及び三について」では、「なぜ、最近は期限を延長した上で丁寧な答弁書作成がなされないのか」との質問に対し、「政府としては、従来より、国会法(中略)の規定等に従い、質問主意書に対する答弁をしてきたところであるが、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているところである」としている。
1 「平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意」(以下「衆議院の議運合意」という。)の内容を明らかにされたい。
2 内閣は、衆議院の議運合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているとのことであるが、答弁延期の判断及び答弁内容の決定それぞれの局面における対応は、当該合意の前後で具体的にどう変わったのか、詳細に明らかにされたい。
3 衆議院の議運合意以外に、質問主意書に対する答弁延期や答弁内容に関する衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定は存在するか、政府の把握するところを明らかにされたい。

五 前回質問主意書の質問七に対し、政府は前回答弁書の「五、七及び九について」において、「「原則として答弁延期しない」ことを内閣として決定した事実はない」とのみ答弁している。そうであるならば、参議院において、会期末以外の時期に提出された質問主意書に対する答弁を延期した例が平成十八年を境に極端に減っているのは、平成十八年以降、会期末以外の時期に提出された質問主意書には答弁延期を要するものが偶然少なかったためであるのか、参議院議員提出の質問主意書に対して答弁する際にも、衆議院の議運合意を踏まえた運用をしていたためであるのか、あるいは、それ以外の理由によるものであるのか、説明されたい。なお、衆議院の議運合意と参議院議員提出の質問主意書に対する答弁の運用が無関係であるならば、その旨を明言されたい。

  右質問する。