質問主意書

第197回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一九号

新たな外国人材の受入れに関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年十一月七日

大野 元裕   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   新たな外国人材の受入れに関する再質問主意書

 私が本年十月二十五日に提出した「新たな外国人材の受入れに関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一六号。以下「質問第一六号」という。)に対する答弁書(内閣参質一九七第一六号。以下「答弁書第一六号」という。)を受け、新たな外国人材の受入れに関する政府の方針について、重ねて質問する。

一 質問第一六号の質問二において、「特定技能一号人材が例外的に家族の帯同を認められるのはどのような場合か」と質したが、答弁書第一六号では、これに対する回答がなされていないため、再度質問する。なお、特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人については、例外的にも家族の帯同が一切認められないのであれば、その旨を明確に回答願いたい。

二 答弁書第一六号には、特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子の家族滞在を認めない理由について、「在留資格に応じて行うことができる活動の内容及び当該活動を行う外国人を受け入れる趣旨等を総合的に勘案した」とある。特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人について、どのような活動の内容及び受入れ趣旨等を総合的に勘案した結果、家族の帯同を認めないとの判断に至ったのか、勘案した活動の内容及び受入れ趣旨を具体的に例示の上、説明されたい。

三 特定技能第二号の在留資格をもって在留する外国人の活動の内容及び受入れ趣旨について、前記二の特定技能第一号の在留資格をもって在留する外国人の活動の内容及び受入れ趣旨とどのような点が異なるのか、明示されたい。

  右質問する。