第197回国会(臨時会)
質問第一六号 新たな外国人材の受入れに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年十月二十五日 大野 元裕
参議院議長 伊達 忠一 殿 新たな外国人材の受入れに関する質問主意書 本年六月十五日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」の第二章「力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組」のうち、「4.新たな外国人材の受入れ」に関する政府の見解を以下の通り問う。 一 本年十月十二日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議における配付資料では、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」に基づき、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材」を受け入れるため、「特定技能一号」及び「特定技能二号」の二つの在留資格を新たに創設することとされている。この新たな在留資格が創設されれば、「特定技能一号」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能一号人材」という。)は通算で五年を上限として在留が認められるものと理解するが、特定技能一号人材に対し、家族の帯同を基本的に認めないとする理由は何か。 二 特定技能一号人材が例外的に家族の帯同を認められるのはどのような場合か。また、その理由は何か。 三 前記一の配付資料によれば、新たな在留資格の創設後、「特定技能二号」の在留資格を有する外国人(以下「特定技能二号人材」という。)に対しては、家族の帯同を認める予定であるとされるが、その理由は何か。特定技能一号人材と特定技能二号人材とで、家族の帯同を認めるか否かで差をつける理由は何か。 四 平成二十四年五月から導入された高度人材ポイント制により、「高度外国人材」に認定された外国人が家族の帯同を認められる理由は何か。 五 特定技能二号人材と前記四の高度外国人材との違いは何か。 右質問する。 |