第197回国会(臨時会)
質問第一三号 措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年十月二十四日 川田 龍平
参議院議長 伊達 忠一 殿 措置入院を恣意的拘禁とする国連恣意的拘禁作業部会勧告に関する質問主意書 一 二〇一八年四月十九日、国連恣意的拘禁作業部会(以下「同作業部会」という。)において、日本の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院が恣意的拘禁に当たるとして改善を求める勧告(A/HRC/WGAD/2018/8)(以下「勧告」という。)が採択された。そのため、政府は十一月から開催される国連人権理事会において勧告への対応状況について報告を行うこととされているが、政府は、勧告のパラグラフ五十七に記載された六ヶ月の期限内に報告を行う予定であるのか、明らかにされたい。 二 政府は、二〇一七年十二月二十一日の同作業部会からの本件に関する照会に対し、同作業部会の提示した期限までに回答を提出できなかった。政府が回答を期限内に提出できなかった理由を明らかにされたい。 三 一般的に、政府は、国連からの報告の要求があった場合には期限内に回答をするべきと考えているのか、認識を明らかにされたい。 四 勧告のパラグラフ五十八に記載された、利害関係人に対する広報を実施するにあたっては、大臣による定例記者会見での報告、外務省又は厚生労働省のウェブサイト上での報告及び国会への報告を行うべきと考えるが、政府としてどのように取り組む予定であるのか明らかにされたい。 五 勧告のパラグラフ五十六に記載された「技術的援助」を、政府は同作業部会に求めていく必要があると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。また、技術的援助が必要と考える場合、どのような技術的援助を求めていく予定であるのか、明らかにされたい。 六 私は、「精神障害者の非自発的入院と障害者権利条約の趣旨に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第六三号)の質問四において、障害者権利条約の解釈を変更する可能性について質したが、これまで政府が締結した国際条約について、締結時の政府解釈を締結後に変更した例は存在するのか、明らかにされたい。 右質問する。 |