質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三八号

内閣参質一九六第二三八号
  平成三十年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解の作成者である角田元内閣法制局第一部長の証言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出昭和四十七年政府見解の作成者である角田元内閣法制局第一部長の証言に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 御指摘の角田氏の発言についての週刊誌の記事等については、政府としてお答えする立場にないが、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しした「武力の行使」の三要件は、その文言からすると国際関係において一切の実力の行使を禁じているかのように見える憲法第九条の下でも、例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解の基本的な論理を維持した上で、同条の解釈の前提となる我が国を取り巻く安全保障環境の変化に照らして慎重に検討した結果、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものであり、「政府の主張は成り立ちようがない、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。