質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三四号

内閣参質一九六第二三四号
  平成三十年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法の変遷に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法の変遷に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「憲法の変遷」とは講学上の概念であると承知しており、その意味する具体的な内容やこれに対する捉え方も様々であると承知しているが、一般的には、「憲法の変遷」とは、成文憲法の定める改正手続を経ることなく、法律や判決、議院や内閣等の行為、慣習その他客観的な事情の変化によって憲法の条項の持つ意味が変化することを意味するものであると考えられていると承知している。

二について

 「憲法の変遷」という講学上の概念について「認めることが出来ない考え方であるとの見解に立つか」否かについては、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、憲法を始めとする法令の解釈に係る考え方については、先の答弁書(平成二十九年六月二十七日内閣参質一九三第一六五号)一及び二について等において述べたとおりである。