質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二三三号

内閣参質一九六第二三三号
  平成三十年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」の規定の趣旨等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。

三について

 いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武力の行使をしていないとしても、他国が行う武力の行使への関与の密接性等から、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとするものであり、いわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものである。その上で、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第九八号)一から六までについてにおける御指摘の答弁は、我が国の憲法上の判断に関して、他国がどう評価するかという問題ではなく、我が国として判断すべき事柄であるとの趣旨で述べたものであり、「憲法前文の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。