質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二一二号

内閣参質一九六第二一二号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出カジノ解禁の必要性とIR実施法案の制度設計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出カジノ解禁の必要性とIR実施法案の制度設計に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「入場料の水準」に関しては、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)において、「安易な入場抑止を図りつつ、日本人利用客等に過剰な負担とならないよう、金額を定めるべきである」とされており、当初は入場料を二千円としていたが、その後の議論において安易な入場抑止をより重視すべきとの認識に至ったことから、より高い水準として六千円に修正して国会に提出したものである。

二について

 お尋ねの「カジノ施設の面積制限」については、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月十三日参議院内閣委員会)において「特定複合観光施設全体に占めるカジノ施設の規模に上限等を設けるとともに、あくまで一体としての特定複合観光施設区域の整備が主眼であることを明確にすること」とされていることを踏まえ、平成三十年七月二十日に成立した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第四十一条第一項第七号では、「カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積の合計が、カジノ事業の健全な運営を図る見地から適当であると認められるものとして政令で定める面積を超えないこと」をカジノ事業の免許の基準として規定しているところである。
 同号において、カジノ施設の規模に関する規制の対象とする部分について、「カジノ施設のカジノ行為区画のうち専らカジノ行為の用に供されるものとしてカジノ管理委員会規則で定める部分の床面積」としたのは、カジノ行為への依存防止等の観点からカジノ施設の規模を適切に制限しつつ、特定複合観光施設による観光及び地域経済の振興の効果を最大限に発揮させるためには、カジノ行為に使用される機器等が設置され、その用に供される部分を直接的に規制の対象とすることが適当であると考えたことによるものである。

三について

 お尋ねの「経済効果」については、特定複合観光施設の数、規模及び内容、設置場所及びその周辺地域の状況等に左右されるものであり、これらが明らかでないことから、具体的に試算することは困難である。

四について

 お尋ねの「副作用の大きいカジノ解禁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされていること等を踏まえ、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案を第百九十六回国会に提出したものである。