質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇九号

内閣参質一九六第二〇九号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出公正な行政を担保するための情報公開と公文書管理の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出公正な行政を担保するための情報公開と公文書管理の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 公文書の管理については、各行政機関や独立行政法人国立公文書館において、適正かつ効果的な公文書の管理に必要な研修を行ってきたところ、一連の公文書をめぐる問題により、行政への信頼が損なわれたことを重く受け止め、公文書に関する職員のコンプライアンス意識の改革を着実に促すため、「公文書管理の適正の確保のための取組について」(平成三十年七月二十日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定。以下「閣僚会議決定」という。)において、職員の一人一人に対し職階に応じた研修を行うこととしている。
 また、行政機関の保有する情報の公開については、総務省や独立行政法人国立公文書館において、情報公開制度の運用に関する研修を行ってきたところ、今後、閣僚会議決定の趣旨を踏まえ、研修内容の充実に努めることとしている。

二について

 お尋ねについては、閣僚会議決定において、機密の確保、改ざん防止等に十分配慮した「作成から保存、廃棄・移管まで一貫して電子的に行う仕組み」を検討することとしており、適切に対応してまいりたい。

三について

 お尋ねの「府省等による決裁文書の改竄の事実について、外部の者により公とされるのではなく、府省等自らが当該改竄の事実を認識した際に、これを公にしなければならないとする法令上の制度」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、一般論としては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第四条第一項に規定する開示請求に対し、行政機関の長が当該開示請求に係る行政文書を保有していないとした決定をした場合において、当該開示請求をした者が当該決定に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条に規定する審査請求をすること又は行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分の取消しの訴えを提起することが可能である。

五について

 お尋ねの「外部から監督・指導する体制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、閣僚会議決定において、「各府省の行政文書の管理の在り方について、内閣府において第三者的な立場からチェックを行うための体制を整備する」こととしている。

六について

 お尋ねの「「保存期間一年未満文書」に係る諸課題」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年十二月二十六日に改正した「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ改正された各行政機関の行政文書管理規則が本年四月から施行されており、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいりたい。

七について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当する電子メールについては、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存しているところである。
 また、「財務省においてメールの保存期間を一年延長するために必要となる費用はどの程度か」とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。