質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第二〇一号

内閣参質一九六第二〇一号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小川勝也君提出改正農薬取締法の施行並びにその方法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小川勝也君提出改正農薬取締法の施行並びにその方法に関する質問に対する答弁書

一について

 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)においては、農林水産大臣は、定期的に、最新の科学的知見に基づく再評価を行うことに加えて、農薬製造者から報告を求めること等により、農薬の安全性に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行い、農作物、人畜又は動植物等に害を及ぼすおそれがあると認める場合には、迅速かつ適切に、登録の内容の変更又は取消しを行うことで、農薬の安全性を確保することとしている。

二について

 農薬の登録の審査においては、有効成分のみでなく、その他の成分も含む農薬製剤としての安全性について審査を行っている。複数の農薬を混合して使用する場合の複合的な影響については、農薬の組合せが無数に存在するため、人畜及び動植物に与える影響を網羅的に考慮することは困難であるが、農薬の登録の審査においては、食品に残留して複数の農薬が同時に摂取される場合の人の健康への影響についても、考慮している。

三について

 生活環境動植物への影響については、農薬の登録等に当たって、法第四条第一項第八号に掲げる場合に該当するかどうかについて審査を行うこととされており、同号に掲げる場合に該当するかどうかの基準については、中央環境審議会及び農業資材審議会の意見を聴いて定めることとされている。

四について

 有人航空機及び無人航空機を用いて農薬を散布する場合の農薬の飛散防止措置については、農林水産省において、「農林水産航空事業実施ガイドライン」(平成十六年四月二十日付け十六消安第四百八十四号農林水産省消費・安全局長通知)及び「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」(平成二十七年十二月三日付け二十七消安第四千五百四十五号農林水産省消費・安全局長通知)を発出し、風向及び風速を考慮し、適切な飛行高度を維持して農薬を散布すること等について、農薬使用者に対する指導を行うことにより、農薬の安全かつ適正な使用の確保を図っているところである。

五について

 「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」については、毎年度、専門家の意見を聴取した上で、分析対象物質を選定することとしている。