質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九六号

内閣参質一九六第一九六号
  平成三十年七月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石上俊雄君提出全ての労働者の均等・均衡処遇の実現に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「関係者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、地方最低賃金審議会の委員に対して、当該委員の交代時期等に、地域別最低賃金と特定最低賃金の役割の違い等について説明しているところである。

一の2について

 毎年度、賃金や工賃の水準が低いなど最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)違反の可能性があると考えられる使用者等を対象として、最低賃金等の履行確保を主眼とする監督指導を実施してきたところであり、今後とも、その実効性の確保に取り組んでまいりたい。

一の3について

 改正された地域別最低賃金及び特定最低賃金の額等については、改正された最低賃金額等を記載したリーフレットの配布、都道府県に対する最低賃金の改正等に係る周知・広報への協力依頼等により、その周知を図っているところである。

一の4について

 御指摘の「業務改善助成金」の活用事例、その制度の概要等については、厚生労働省のホームページへの掲載等により、周知等を図っているところである。

二の1について

 お尋ねの「職場実態を把握」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年六月十六日内閣参質一九三第一二二号)二についてでお答えした取組に加えて、平成二十九年九月及び十月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施する等の取組を行っており、引き続き、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定により有期労働契約を期間の定めのない労働契約へ転換することについての周知等に取り組んでまいりたい。

二の2について

 御指摘の労働契約法第三条等については、事業主に対する資料の配布等により、それらの規定の内容の周知等を図ってきたところであり、引き続き、必要な取組を行ってまいりたい。

三の1について

 派遣可能期間を延長しようとするときの過半数労働組合等(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十条の二第四項に規定する過半数労働組合等をいう。)に対する意見聴取(同項の規定に基づく意見の聴取をいう。)が適切かつ確実に実施されるよう、都道府県労働局等を通じた資料の配布等により、派遣先その他の関係者への周知等を図っているところである。

三の2について

 派遣元事業主は、労働者派遣法第三十条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定により、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある同条第一項に規定する特定有期雇用派遣労働者に対し、同項各号に定める措置(以下「雇用安定措置」という。)を実施することが義務付けられている。政府としては、雇用安定措置が適切かつ確実に実施されるよう、業界団体等に対し、雇用安定措置の適切な対応について文書で要請すること等により、周知等を図っているところである。

三の3について

 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号)第二の十五の(三)イにおいて、「派遣先は、派遣可能期間を延長することに対して過半数労働組合等から異議があった場合に、労働者派遣法第四十条の二第五項の規定により当該意見への対応に関する方針等を説明するに当たっては、当該意見を勘案して当該延長について再検討を加えること等により、当該過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めること」とされている。これは、労働政策審議会における公労使の議論を踏まえ、派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十四号)により規定されたものである。政府としては、まずは、その施行状況を注視してまいりたい。