質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六四号

内閣参質一九六第一六四号
  平成三十年七月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮からの輸入禁止措置等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮からの輸入禁止措置等に関する質問に対する答弁書

一について

 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第五十二条の規定、輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条の規定等により、北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入をしようとする者は、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないこととされているが、現在、同法第十条の規定に基づく「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」(平成二十九年四月七日閣議決定)により、同承認が必要な貨物については輸入が禁止されており、当該貨物を輸入しようとした者に対してはその旨を説明した上で、輸入を許可せず、当該者の選択に従い、貨物の積戻し、留置又は放棄を認めることとしている。他方、我が国から一時的に出国して入国する者の携帯品については、同令第十四条の規定等により、原則として、現に使用中のもの又は明らかに旅行中に使用したと認められるものに限り、同承認を受けなくても、輸入が認められている。
 税関においては、これまで、これらの法令等に基づき適切に対応しているところである。

二について

 税関においては、これまで、入国する者が輸入しようとした北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物について、その輸入を許可しなかったことはあるが、税関行政の個別の事案に関わることについて、具体的にお答えすることは差し控えたい。

三について

 一についてで述べた法令等に基づき、引き続き、適切に対応してまいりたい。