質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六〇号

内閣参質一九六第一六〇号
  平成三十年七月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出同一労働同一賃金の実効性の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出同一労働同一賃金の実効性の向上に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「立証責任の在り方」については、働き方改革実行計画(平成二十九年三月二十八日働き方改革実現会議決定)において、「訴訟においては、訴える側・訴えられる側がそれぞれの主張を立証していくことになることは当然であ」り、「不合理な待遇差の是正を求める労働者が、最終的には、実際に裁判で争えるような実効性ある法制度となっているか否かが重要である」こととされている。このため、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「働き方改革推進法」という。)による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十四条第二項、働き方改革推進法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第三十一条の二第四項等の規定により、事業主に対し、短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者から求めがあったときは、通常の労働者等との待遇の相違の内容、理由等について説明しなければならないこと等とした。

二について

 お尋ねの「原因」については、諸手当制度共通化コース助成金の事業主に対する周知が必ずしも十分ではないことが考えられる。
 なお、諸手当制度共通化コース助成金の支給申請件数は、平成二十九年四月一日から平成三十年五月三十一日までの間で百七十九件となっている。

三について

 キャリアアップ助成金は、有期契約労働者等の通常の労働者等への転換や処遇改善等、企業内でのキャリアアップを促進するためのものであり、諸手当制度共通化コース助成金も含めて包括的な助成措置とすることが、事業主にとって分かりやすく利用しやすいと考えているため、御指摘のようにキャリアアップ助成金から「分離」をすることは考えていない。