質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三八号

内閣参質一九六第一三八号
  平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍関係者が起こした事件、事故等の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍関係者が起こした事件、事故等の補償に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆるSACO見舞金(以下「SACO見舞金」という。)とは、米軍人等による公務外の事故等における補償に関する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十八条6の運用改善措置の一つとして、平成八年十二月二日に発表された沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれたもので、米国政府による支払が裁判所の確定判決による額に満たない事例が生じた場合に、日本国政府が必要に応じてその差額を埋めるために支給する見舞金である。また、お尋ねの「平成九年度から平成三十年度までの各年度の予算額とその合計額」については、概算要求時の要求資料等から把握できる平成二十一年度以降のものについてお示しすると、次のとおりである。
 平成二十一年度 五百八十八万八千円
 平成二十二年度 五百八十八万八千円
 平成二十三年度 千一万七千円
 平成二十四年度 二千四百五万七千円
 平成二十五年度 二千四百五万八千円
 平成二十六年度 三千九百四十五万八千円
 平成二十七年度 二千百十九万七千円
 平成二十八年度 三千九十八万四千円
 平成二十九年度 二千八百二十三万八千円
 平成三十年度 二千百四十四万九千円
 平成二十一年度から平成三十年度までの合計額 二億千百二十三万四千円

二について

 被害者が日本国政府にSACO見舞金の支払を求める場合には、SACO見舞金支給申請書に、米国政府からの慰謝料支払通知書の写し、確定判決書の写し等の必要書類を添付の上、事故等の発生地を管轄する地方防衛局長(当該事故等の発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)に提出することとされている。

三について

 日本国内における不法の作為又は不作為で公務執行中に行われたものでないものから生ずる合衆国軍隊の構成員又は被用者に対する請求権については、加害者本人が責任を負うべきものであり、当事者間において解決されることが原則であるものの、かかる方法で解決されない場合には、日米地位協定第十八条6の規定に基づき、日本国政府が被害者からの補償金の請求を受け、その内容を審査した結果を米国政府に送付することとなっており、日本国政府としては、当該補償金の請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、早期にその報告書を米国政府に送付するなどして、被害者に対して速やかな補償がなされるよう努めていく考えである。

四について

 平成九年度から平成二十九年度までの間におけるSACO見舞金の支払件数及び金額については、全国で十五件、総額約四億六千七百万円であり、そのうち沖縄県については、六件、総額約二億四百万円である。

五について

 お尋ねの「被害者側が日米両政府に補償を請求したが、支払われなかったケース」の意味するところが必ずしも明らかでないが、日米地位協定第十八条5又は6の規定に基づく請求を受けたもののうち、何ら支払が行われなかったものについては、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。

六について

 政府としては、引き続き、御指摘の無利子融資制度、SACO見舞金の支給等の措置の適切な利用を通じて、被害者の早期救済等に努めていく考えである。