質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三三号

内閣参質一九六第一三三号
  平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出TPP11とTPP12との関係の明確化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出TPP11とTPP12との関係の明確化に関する質問に対する答弁書

一について

 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「TPP11協定」という。)は、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP12協定」という。)からの離脱を表明した米国を除くTPP12協定署名十一箇国でTPP12協定の内容を実現するための法的枠組みである。一の国際約束の規定を他の国際約束に組み込む場合には、当該規定は当該他の国際約束の効力発生により、当該他の国際約束の一部として効力を生ずることとなり、御指摘の国際法上の問題が生ずることはない。

二について

 TPP11協定とTPP12協定は別個の国際約束であり、各協定の効力発生のための要件を満たした場合に効力を生じ、各協定の締約国の権利及び義務はそれぞれの協定に基づくこととなる。

三について

 米国がTPP11協定に加入する場合には、TPP11協定第五条(加入)の規定に従い、TPP11協定の締約国と米国との間で合意する条件に従って加入することとなる。米国がTPP12協定を締結する場合には、TPP12協定第三十・五条(効力発生)の規定に従い、米国がその関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により寄託者に通報することとなる。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、他国の政策に関連する仮定の質問であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

五について

 お尋ねの「加入要件」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、国又は独立の関税地域の加入に係る協議は、TPP11協定においてもTPP12協定と同様に、加入を希望する国又は独立の関税地域に協定に基づく義務を履行する用意があることを前提に行われるものと考えている。