質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二五号

内閣参質一九六第一二五号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出気候変動適応への地方の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出気候変動適応への地方の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、気候変動適応に関する施策に係る経費が、防災に関する施策、農林水産業の振興に関する施策、生物の多様性の保全に関する施策その他の関連する施策に係る経費など様々な経費に含まれる形で措置されていること、また、これらの施策が気候変動適応に資する程度もそれぞれ異なること等の課題があり、お答えすることは困難である。

二について

 エネルギー対策特別会計は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)に基づき、エネルギー需給構造高度化対策等に関する施策を経理することとしているため、現行制度上これらに該当しない気候変動適応に関する施策については、エネルギー対策特別会計から支出することはできないものと考えている。

三について

 気候変動適応法(平成三十年法律第五十号。以下「法」という。)第十一条第一項において、国立研究開発法人国立環境研究所は、「都道府県又は市町村に対する・・・地域気候変動適応計画の策定又は推進に係る技術的助言その他の技術的援助」等の業務を行うこととされ、また、法第十九条においては、「国は、地方公共団体の気候変動適応に関する施策・・・の促進を図るため、情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとする」こととされており、お尋ねについては、これらに基づき、今後検討してまいりたい。

四について

 法第十二条においては、「都道府県及び市町村は、・・・単独で又は共同して、・・・地域気候変動適応計画・・・を策定するよう努めるものとする」とされている。

五について

 法第九条においては、政府は、気候変動適応計画の変更の「検討に資するため、気候変動適応計画の実施による気候変動適応の進展の状況をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする」とされており、これに基づき、今後、評価手法の開発について検討してまいりたい。