質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二二号

内閣参質一九六第一二二号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出生物多様性保全の観点からの森林経営管理法の施行及び森林環境税の使途に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出生物多様性保全の観点からの森林経営管理法の施行及び森林環境税の使途に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「「人工林から自然林への誘導」や「生物多様性の保全」への配慮」については、御指摘の附帯決議第一項において「助言等の支援を行う」とされている趣旨を踏まえ、農林水産省において適切に対処してまいりたい。

二について

 森林環境譲与税(仮称)については、「平成三十年度税制改正の大綱」(平成二十九年十二月二十二日閣議決定)において、「市町村は、・・・間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないこととする」、「都道府県は、・・・森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充てなければならないこととする」としているところであり、平成三十一年度税制改正に係る法律案において、森林環境譲与税(仮称)の使途を定めることを検討している。

三から五までについて

 市町村森林経営管理事業(森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号。以下「法」という。)第三十三条第一項に規定する市町村森林経営管理事業をいう。以下同じ。)は、法において、市町村が経営管理権(法第二条第四項に規定する経営管理権をいう。)を取得した森林(経営管理実施権(同条第五項に規定する経営管理実施権をいう。)が設定されているものを除く。)について自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行う事業とされており、三で御指摘の取組を実施することを目的とするものではない。また、四で御指摘の「NPO法人等の団体が行う里地里山の自然再生を目的とした事業」については、市町村森林経営管理事業に該当しない。したがって、いずれも市町村森林経営管理事業として実施できるものではない。