質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一八号

内閣参質一九六第一一八号
  平成三十年六月八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員徳永エリ君提出商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の運用等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員徳永エリ君提出商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の運用等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 政府としては、お尋ねの「新南極海鯨類科学調査計画」及び「新北西太平洋鯨類科学調査計画」(以下「両計画」という。)は、商業捕鯨の早期再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための調査の実施に関する計画であり、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律(平成二十九年法律第七十六号)第六条第二項各号に掲げる事項を定めているものであるため、同法第五条第一項に規定する基本方針の策定後は、両計画が当該基本方針に即したものであることを確認した上で、同法附則第二項の規定に基づき、同法第六条第一項に規定する鯨類科学調査計画とすることを予定している。

三について

 御指摘の「両海域における鯨類科学調査」においては、商業捕鯨の早期再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集してきており、例えば、南極海のクロミンククジラ資源や北西太平洋のミンククジラ資源は、ともに、若年齢の個体が多いこと、資源状況は健全であること等が明らかになっている。

四について

 政府としては、鯨類は他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであると考えており、両計画に従って実施する鯨類科学調査で得られた科学的知見を関係国や関係国際機関等と共有すること等を通じ、捕鯨を取り巻く国際環境の改善に向け最大限努力してまいりたい。