質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一七号

内閣参質一九六第一一七号
  平成三十年六月八日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出高度プロフェッショナル制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出高度プロフェッショナル制度に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度については、労働政策審議会から公労使の議論を経て答申されたものである。

二について

 御指摘の「本年三月五日の野党合同ヒアリング」については、厚生労働省において詳細な議事録を作成していないため、御指摘どおりにお答えしたかについて確認することは困難であるが、いずれにしても、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こととしており、御指摘の発言については、労働契約において当該要件を満たさない場合には、同制度の対象労働者にはならないことを踏まえたものであると考えている。

三について

 今国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため必要なものであると考えている。