質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一五号

内閣参質一九六第一一五号
  平成三十年六月五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣の発言に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出平成三十年四月三日に開会された参議院厚生労働委員会における加藤勝信厚生労働大臣の発言に関する再質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「明記されている「処方せん」の定義」及び「「処方せん」を発行する目的」の意味するところが必ずしも明らかではないが、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条に規定する処方箋については、先の答弁書(平成三十年五月十一日内閣参質一九六第八九号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。また、処方箋について、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十四条の規定においては、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる病院又は診療所(以下「保険医療機関等」という。)において、診療に従事する保険医(同法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)又は医師若しくは歯科医師が交付した処方箋を当該保険薬局等に提出しなければならないこととされており、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二十三条第一項の規定においては、保険医療機関(同法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。)において健康保険の診療に従事している保険医は、処方箋を交付する場合には、同令様式第二号若しくは第二号の二又はこれらに準ずる様式の処方箋に必要な事項を記載しなければならないこととされている。

三及び四について

 お尋ねの「「処方せん」には所有権が発生しうるのか」、「「処方せん」の発行から廃棄までの過程において、当該「処方せん」の所有権は誰に帰属しているのか」及び「「処方せん」の所有権移転を生じさせる行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、健康保険法施行規則第五十四条の規定においては、保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方箋を当該保険薬局等に提出しなければならないこととされており、また、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第六条の規定においては、保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。)は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならないこととされている。