質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一二号

内閣参質一九六第一一二号
  平成三十年六月一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出実験動物の獣医学的ケアの必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出実験動物の獣医学的ケアの必要性に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の国際獣疫事務局の「陸生動物衛生規約」の規定は、加盟国に対し義務を課すものではなく、そのまま我が国の法律に反映されているものではないが、実験動物を科学上の利用に供する場合の方法等については、従来、動物実験が行われる事業を所管する各府省庁をはじめ動物実験を行う者において、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第四十一条第一項の規定により動物を適切に利用することに配慮するとともに、同条第二項に規定する動物に苦痛を与えない方法及び同条第三項に規定する回復の見込みのない状態に陥っている場合の措置に関し、同条第四項の規定に基づく実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成十八年環境省告示第八十八号)に従い、動物実験の適正化を図ってきているところであると認識している。
 その上で、御指摘の平成二十九年六月一日の参議院内閣委員会において山本内閣府特命担当大臣(地方創生)(当時)が述べた「実験動物を用いた臨床研究」は、これらの規定に従って適正に行われるものの趣旨であると認識している。

三から六までについて

 お尋ねの「実験動物の獣医学的ケア」及び「動物実験施設での獣医学的ケア」の意味するところが必ずしも明らかではないが、実験動物を科学上の利用に供する場合の方法等については一及び二についてでお答えしたとおりであり、「「日本再興戦略」改訂二〇一五」(平成二十七年六月三十日閣議決定)の「残された集中取組期間における国家戦略特区の加速的推進」の「更なる規制改革事項等の実現」に掲げられた「獣医師養成系大学・学部の新設に関する検討」において示されたいわゆる「四条件」のうち、「ライフサイエンスなどの獣医師が新たに対応すべき分野における具体的な需要が明らかになり」という点に適合しているかを判断するに当たって、御指摘の「三から五までの調査・検討等」を行う必要があるとは考えていない。