質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇六号

内閣参質一九六第一〇六号
  平成三十年五月二十五日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員吉川沙織君提出法律の実施に必要な事項の省令への包括委任規定に関する質問に対する答弁書

一から八までについて

 お尋ねの「包括委任規定」の意味するところが明らかではないため、その件数等についてお答えすることは困難である。
 なお、法律等を実施し、又は施行するために必要な政令、内閣府令及び省令(以下「実施命令」という。)については、憲法第七十三条第六号が「法律の規定を実施するために、政令を制定すること」を内閣の事務とし、また、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項が「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項が「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため・・・それぞれその機関の命令として省令を発することができる」と規定し、個別の法律等による特別の委任がなくても制定することができるとされている。その上で、個別の法律等において、実施命令の法形式を明示する等のため、実施命令の根拠規定を設けることもあると承知しており、今国会に提出した御指摘の電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案等もその例である。いずれにせよ、実施命令において規定することができる事項は、その性質上、個別の法律等による特別の委任に基づくいわゆる委任命令と異なり、法律等を実施し、又は施行するため必要な細目的事項に限られる。また、個別の法律等において実施命令の法形式を定める場合において、政令に委ねるか、いずれの府省令(共同府省令を含む。)に委ねるか等は、当該個別の法律等の具体的な内容に応じて適切に判断されるものであることから、「使い分けの具体的な基準」について一概に申し上げることはできない。