質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇四号

内閣参質一九六第一〇四号
  平成三十年五月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出薬剤師法第十九条の「医師、歯科医師、獣医師による調剤」を認めるただし書に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「医薬分業率が六十パーセントに満たない府県が依然として残っている」理由について、調査、分析等は行っていない。

二について

 お尋ねの「歴史的経緯」については、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。また、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第十九条ただし書の規定は、患者又は現にその看護に当たっている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合に、医師又は歯科医師が自己の処方箋により自ら調剤することができること等を定めたものであり、当該規定の在り方については、必要に応じて検討を行ってまいりたい。