質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇三号

内閣参質一九六第一〇三号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会附帯決議の意味に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会附帯決議の意味に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の附帯決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、「武力攻撃事態等」とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条において「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。」と定義され、これらの「武力攻撃事態」及び「武力攻撃予測事態」については、事態対処法第二条第二号及び第三号においてそれぞれ定義されているものと承知している。

二について

 お尋ねについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の附帯決議の有権的な解釈については、政府としてお答えする立場にないが、事態対処法第九条第四項の規定は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が防衛出動を命ずるに当たり特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合における例外的な手続も定めているところ、御指摘の「存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合」におけるこれらの規定の運用に当たっては、政府としては、当該附帯決議の趣旨を尊重し、適切に対処していく考えである。