質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇二号

内閣参質一九六第一〇二号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出自衛隊による航空母艦保有の憲法上の問題に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「戦闘作戦行動に従事する他国の戦闘機」及び「いわゆる航空母艦(空母)」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えている。

四について

 政府としては、従来から、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器に該当する「攻撃型空母」を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。なお、「航空母艦(空母)」について国際的に確立した定義があるとは承知しておらず、我が国が憲法上保持し得る自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度については、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有することは否定できないことから、「攻撃型空母ではない航空母艦(空母)」に係るお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。