質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇一号

内閣参質一九六第一〇一号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出他国の軍隊の武器等防護と憲法の平和主義の理念との矛盾に関する質問に対する答弁書

 御指摘の「ある国と戦闘を行っている他国の軍隊の武器等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等という、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、同項の警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしているところ、このような武器の使用は、憲法第九条で禁止された「武力の行使」には当たらないと考えており、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念に反するものではないと考えている。