質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第九七号

内閣参質一九六第九七号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出いわゆる昭和四十七年政府見解の「基本的な論理」の捏造と憲法の解釈変更の回数の関係に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、結論として、この基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしたものであり、憲法第九条の解釈を変更したものではない。