質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第九六号

内閣参質一九六第九六号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書

一について

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条第一項の労働条件の原則は、憲法第二十五条第一項とその趣旨を同じくするものと考えている。

二について

 お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。

三及び四について

 お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。