質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一九六第九五号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出総務省による「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出総務省による「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「こうした判断に当たっての考え方と憲法第二十一条が定める言論報道の自由との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。

二について

 お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、総務省が平成二十八年二月十二日に衆議院予算委員会に提出した「政治的公平の解釈について(政府統一見解)」において、「「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」としており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきたものである。この従来からの解釈については、何ら変更はない。その際、「番組全体」を見て判断するとしても、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことである。」と述べているとおりである。

四及び五について

 お尋ねの「運用に係る要件」及び「具体的な運用の要件」の意味するところが明らかではないが、御指摘の「政治的に公平であること」の判断に係る考え方については、三についてで述べたとおりであり、政府としては、言論の自由をはじめ、表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の一つであり、これを尊重することは当然のことと考えている。