質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一九六第八七号
  平成三十年五月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 お尋ねの「若年妊娠による、望まない学業断念ゼロ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等については、平成三十年三月二十九日に文部科学省が発出した「公立の高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握の結果等を踏まえた妊娠した生徒への対応等について(通知)」(平成三十年三月二十九日付け二十九初児生第千七百九十一号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長及び健康教育・食育課長連名通知。以下「本件通知」という。)において、「生徒に学業継続の意思がある場合は、教育的な指導を行いつつ、安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないという対応も十分考えられること。」と示すとともに、「当該生徒の希望に応じ・・・学業の継続を前提として、転学、休学又は全日制から定時制・通信制への転籍を支援することも考えられること。」、「妊娠した生徒が退学を申し出た場合には・・・退学以外に休学、全日制から定時制・通信制への転籍及び転学等学業を継続するための様々な方策があり得ることについて必要な情報提供を行うこと。」や「妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合であっても、再び高等学校等で学ぶことを希望する者に対しては、高等学校等就学支援金等による支援の対象となり得ることや、高等学校卒業程度認定試験があること・・・などについて、当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、現時点において、御指摘の「生徒に学業継続の意思がある場合には、「安易に退学処分や事実上の退学勧告等の対処は行わないこと。」と明確に記した通知」を発出することは考えていない。
 また、お尋ねの「養護教諭やスクールカウンセラー等」によるものを含め、妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方については、本件通知において、「一 妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方」の中で、「生徒が妊娠した場合には、関係者間で十分に話し合い・・・教育上必要な配慮を行うべきものであること。」と示した上で、「二 妊娠した生徒に対する具体的な支援の在り方」の中で、「(一) 妊娠した生徒が引き続き学業を継続する場合」においては「当該生徒及び保護者と話し合いを行い、当該生徒の状況やニーズも踏まえながら、学校として養護教諭やスクールカウンセラー等も含めた十分な支援を行う必要があること。」等と示し、「(二) 妊娠を理由として退学をせざるを得ないような場合」においては「当該生徒の進路に応じた必要な情報提供等を行うこと。」等と示しているところであり、御指摘の特別養子縁組制度に係る周知についても、同省において必要に応じて検討してまいる所存である。
 政府としては、今後とも、同省において、様々な機会を捉え、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等について周知に努めてまいりたい。