質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第七五号

内閣参質一九六第七五号
  平成三十年四月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律等に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 防衛省・自衛隊においては、予備自衛官(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十条第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。以下同じ。)又は即応予備自衛官(自衛隊法第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となっている者を含む。以下同じ。)として必要な人材を確保するため、即応予備自衛官雇用企業給付金の支給、予備自衛官等協力事業所の認定、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供といった施策を講じるとともに、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十七号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新法」という。)第七十三条の三(新法第七十五条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金(以下「本給付金」という。)を予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に支給する制度を新設したところ、予備自衛官又は即応予備自衛官の応募者数及び採用者数は、その時々の経済状況等の様々な要因に影響を受けることから、これらの施策の効果について、一概にお答えすることは困難であるが、これらの施策は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者の要望等を踏まえたものであり、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するものであると認識している。

三について

 防衛省・自衛隊としては、引き続き、一及び二についてで述べた施策の活用により、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保を図るとともに、予備自衛官又は即応予備自衛官の募集及び採用に当たり、若年層の拡充に配意しつつ、幅広い国民・年齢層から予備自衛官又は即応予備自衛官として必要な人材を確保するよう努めてまいりたい。

四について

 改正法第二条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に自衛隊法第七十条第一項各号若しくは第七十五条の四第一項各号の規定による招集命令(以下単に「招集命令」という。)又は同法第七十一条第一項若しくは第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令(以下単に「訓練招集命令」という。)を受けた予備自衛官又は即応予備自衛官に新法第七十三条の三の規定を適用することとした場合、施行日前に新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合に該当することとなった者は本給付金の支給対象とならない一方で、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった者は本給付金の支給対象となるという不均衡が生じること等を考慮し、改正法附則第二項の規定により、新法第七十三条の三の規定は、施行日以後に招集命令又は訓練招集命令を受け、新法第七十三条の三第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなった予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者について適用することとされたものである。