質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第七二号

内閣参質一九六第七二号
  平成三十年四月二十日

内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 菅 義偉   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出生活困窮者等の住まいにおける防火対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出生活困窮者等の住まいにおける防火対策等に関する質問に対する答弁書

一及び二の前段について

 御指摘の「社会政策として、住まいを喪失し行き場のない生活困窮者等に「受け皿」としての住まいを提供する責務」及び「前記一の責務を果たすため、介護施設の空室活用や低所得者向け公営住宅の新規供給、防火対策が講じられた既存の民間賃貸住宅ストックの活用などを積極的に行う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、利用し得る資産、能力等を活用してもなお困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対しては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づき、住宅扶助が行われているところである。また、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づき、国及び地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で公営住宅が供給されているところである。さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)に基づき、高齢者、障害者等の住宅の確保に特に配慮を要する者に対して賃貸住宅の供給の促進を図っているところである。

二の後段について

 生活困窮者等のうち生活や住宅に配慮を要する方々の住まいの確保や生活の安定等に向け、「福祉行政」及び「住宅行政」のより一層の緊密な連携を図るため、平成二十八年十二月から「福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会」が開催されており、当該協議会において、厚生労働省と国土交通省との間で情報共有や協議が進められている。

三及び四について

 御指摘の「老朽化した木造住宅」、「生活困窮者等の住まいを提供している民間事業者」及び「当該民間事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「スプリンクラーの設置」、「住宅用火災警報器の設置」等については、建物や入居者の状況によっては、火災発生の感知、消火等に有効であり、逃げ遅れによる死者の発生を減少させる効果があると期待できるものと考えており、高齢者施設、障害者施設等の福祉施設については、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金や社会福祉施設等施設整備費補助金を活用し、スプリンクラー等の整備を支援している。