質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第六八号

内閣参質一九六第六八号
  平成三十年四月二十日

内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 菅 義偉   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出チンパンジー等に対する侵襲的実験の禁止およびヒトとのキメラ作成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出チンパンジー等に対する侵襲的実験の禁止およびヒトとのキメラ作成に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねのような法令はない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国においては、いわゆる類人猿(以下単に「類人猿」という。)に対する侵襲を伴う研究は廃絶され、個体情報の管理及びその情報公開が行われていると承知しており、現時点において、そのような研究が今後再び行われることをうかがわせる事情があるとは承知していない。

三及び四について

 文部科学省科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会特定胚等研究専門委員会(以下「特定胚等研究専門委員会」という。)においては、類人猿について動物性集合胚の作成に用いることを禁止する規定をヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第四条第一項の規定に基づいて定められた特定胚の取扱いに関する指針(平成二十一年文部科学省告示第八十三号)に設ける必要性があるか否かの検討もなされたところ、類人猿に対する侵襲を伴う研究は廃絶されていること、個体情報の管理及びその情報公開が行われていること等を踏まえ、そのような規定を設ける必要性はないとされ、「動物性集合胚を用いた研究の取扱いについて(案)」が示されたと承知しており、御指摘の「我が国においては、平成二十四年以降、類人猿に対する侵襲を伴う研究は廃絶されている」との文言は、単にそのような事実があることを示したものであると承知している。

五について

 お尋ねは、特定胚の取扱いに関する指針等の内容に関わる事柄であり、今後、特定胚等研究専門委員会において同指針等の改正案を検討することが予定されていることから、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。