質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第六七号

内閣参質一九六第六七号
  平成三十年四月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出高度プロフェッショナル制度の立法事実に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出高度プロフェッショナル制度の立法事実に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、現時点で、その導入による労働生産性への影響を把握することは困難である。

二について

 お尋ねの「働き方」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三及び七について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度については、例えば、労働政策審議会労働条件分科会において、委員より「働き方の多様性というものを正面から認め、実態をよく知る個別企業労使が成果で評価する働き方に合った労働時間制度を選択できるようにするということが求められていると思っております」といった意見があり、このような意見も踏まえて新設するものである。

四について

 御指摘のアンケート調査については、民間企業による独自の調査であり、政府として答弁することは差し控えたい。

五について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度は、法定の要件を満たした場合に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定について、対象労働者に適用しないこととするものであり、労働者の健康を確保しつつ、その意欲や能力を発揮できるようにする制度である。

六について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度に関する労働者からのヒアリングについては、当該制度の検討過程において、研究職やコンサルタント等、専門的な職業に従事する様々な方十数名に対して行ったところである。

八について

 お尋ねの「そうした方々があたかも自己責任で亡くなったかのようにされるような制度」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いわゆる高度プロフェッショナル制度について言えば、現在、国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案において、「健康管理時間」を把握する措置を使用者が講ずること、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を使用者が与えること、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずること等としており、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。