第196回国会(常会)
答弁書第五〇号 内閣参質一九六第五〇号 平成三十年四月三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員川田龍平君提出意思決定支援等を行う者に対する研修の実施に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員川田龍平君提出意思決定支援等を行う者に対する研修の実施に関する質問に対する答弁書 一から六までについて 例えば、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定に基づく都道府県知事等による入院措置について、二人以上の精神保健指定医(同法第十八条第一項に規定する精神保健指定医をいう。)の診察の結果が一致した場合でなければ入院させてはならないとされているほか、都道府県等に置かれる精神医療審査会において当該入院措置の継続の必要性について審査を行うこととされている等、精神障害者の権利擁護の観点から必要な措置は講じられているものと考えている。 加えて、精神障害者の権利擁護を更に充実させる観点から、精神科病院に入院している者の意思決定支援等を行う者(以下「相談支援専門員」という。)の指導者を養成する研修に係る標準カリキュラムの作成及び当該研修を行うため、御指摘の「意思決定支援等を行う者に対する研修の実施」(以下「研修事業」という。)に係る補助金を平成三十年度予算に計上している。相談支援専門員に想定される機能については、平成二十八年一月に厚生労働省において参集を求めた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」の報告書において一定の整理がなされている。今後、当該補助金を受けて研修事業を実施する主体(以下「実施主体」という。)において有識者からなる合議体(以下「合議体」という。)を設け、当該報告書の内容を踏まえ標準カリキュラムが作成される予定であり、相談支援専門員の機能等の詳細については、合議体において議論される予定であることから、相談支援専門員又は御指摘の「アドボケーター」に関するお尋ねについて現時点でお答えすることは困難である。 七について 合議体の構成員については、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)第四条3において、締約国は、障害者に関する問題についての意思決定過程等において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させる旨が規定されていることを踏まえ、今後、実施主体において適切に決定されることが望ましいと考えている。 |