第196回国会(常会)
答弁書第四二号 内閣参質一九六第四二号 平成三十年三月二十七日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員有田芳生君提出拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出拉致被害者及び特定失踪者の家族等による国際刑事裁判所への申立に関する質問に対する答弁書 一、二及び五について 御指摘の「申立」は、「拉致被害者及び特定失踪者の家族」及び「日本在住の脱北者」が国際刑事裁判所の関係部局に対して行ったものであると承知しており、政府として評価する立場にない。政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)の規定や「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすとともに、拉致に関する真相究明等を引き続き追求していく考えである。こうした観点から、御指摘の「申立」に関し、政府として、御指摘の「拉致被害者及び特定失踪者の家族」等からの国際刑事裁判所の関係部局に対するアポイントメントの取付けの支援等を行った。 三について お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 四について お尋ねの「合理的な関連性」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 六及び七について お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えを差し控えたい。 |