質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第四〇号

内閣参質一九六第四〇号
  平成三十年三月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出森友学園に対する国有地の売り渡しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出森友学園に対する国有地の売り渡しに関する質問に対する答弁書

一について

 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項は、「時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる」と規定しており、対価の減額を義務付けているものではない。

二について

 前段のお尋ねについては、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二十一号である。また、後段のお尋ねについては、「あらかじめ検討」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年六月三日から同年九月二日までの期間に財務省近畿財務局は同局ホームページにおいて、公用・公共用の取得等要望を受け付け、要望の有無を確認している。