質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第三一号

内閣参質一九六第三一号
  平成三十年三月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出保育士の登録取消制度の実効性確保策に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 御指摘の「児童福祉法施行規則等を本年二月に改正し」、「都道府県知事が確実に把握する方策」及び「全都道府県知事に通知する仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、犯罪の経歴に関する情報は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する要配慮個人情報であり、保育士の犯罪の経歴に関する情報が一律に全都道府県知事に通知されることは、個人情報保護等の観点から問題があると考えている。
 厚生労働省としては、御指摘の「登録取消制度の実効性を確保」するため、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)等において、都道府県知事が、関係地方公共団体の長等に書類の提示等を求める方法により、保育士が禁錮以上の刑に処せられたこと等を確認することを規定する予定としている。

二について

 御指摘の「犯罪情報」に関する事務については、地方公共団体の自治事務として実施されているものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、各地方公共団体において、個人情報の保護に関する法律の趣旨を踏まえて制定された個人情報保護条例等に基づき、「犯罪情報」の適切な取扱いがなされているものと考えている。