第196回国会(常会)
答弁書第一九号 内閣参質一九六第一九号 平成三十年二月二十三日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 伊達 忠一 殿 参議院議員有田芳生君提出「脱北者」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員有田芳生君提出「脱北者」に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第六条第一項において、「脱北者」とは「北朝鮮を脱出した者であって、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう」と規定されており、お尋ねの「漂流・漂着木造船等の乗組員」についても、これに該当する場合には「脱北者」として取り扱われ、同条第二項に規定する「脱北者の保護及び支援」の対象となる。 四について 政府としては、拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処のため、必要に応じて情報収集を行っているところであるが、その具体的な内容については、これを明らかにすることにより、今後の情報収集等に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。 五について お尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、民間団体に対して情報提供を行っている。 |