質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一九六第一三号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員真山勇一君提出賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員真山勇一君提出賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。
 また、政府において推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」とは、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものをいう。

二及び三について

 お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。