質問主意書

第196回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二号

内閣参質一九六第一二号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員松沢成文君提出安倍総理の東欧訪問とたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約締結国の責務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員松沢成文君提出安倍総理の東欧訪問とたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約締結国の責務に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「FCTCに定める受動喫煙防止等の措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の受動喫煙対策については、厚生労働省が所管している。

二について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねがたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号。以下「条約」という。)第五条3は、たばこ産業の関係者がたばこの規制に関する政策を決定する立場にある者と関係を持つことを禁止するものではないかとの趣旨であれば、たばこ産業の関係者がたばこの規制に関する政策を決定する立場にある者に対して不法又は不当な影響力を行使することがないように、国内法に従い取り組むことを締約国に求める規定であると解される。

三について

 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、条約第五条3は、たばこ産業の関係者がたばこの規制に関する政策を決定する立場にある者と関係を持つことを一切禁止するものではなく、二についてで述べたとおり、たばこ産業の関係者がたばこの規制に関する政策を決定する立場にある者に対して不法又は不当な影響力を行使することがないように、国内法に従い取り組むことを締約国に求める規定であると解される。また、加藤厚生労働大臣は、今国会に提出を予定している健康増進法の一部を改正する法律案の所管大臣として適任である。

四について

 政府は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)により、日本たばこ産業株式会社が発行している株式を保有することが義務付けられており、また、当該株式の保有に基づき配当を得ることは同社から不法又は不当な影響力の行使を受けていることには該当せず、御指摘のガイドラインに抵触するものではないと認識している。

五について

 お尋ねの「たばこ産業から利益を受けた者が受動喫煙対策に係る法整備に関与することは、国民の利益を損ない、受動喫煙が原因で亡くなる方を救えないことに繋がる」の意味するところが明らかではないが、二についてで述べたとおり、条約第五条3は、たばこ産業の関係者がたばこの規制に関する政策を決定する立場にある者に対して不法又は不当な影響力を行使することがないように、国内法に従い取り組むことを締約国に求める規定であると解され、そのような不法又は不当な影響力を行使することは適当ではないと考えている。