質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第二三六号

「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年七月二十日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する再質問主意書

一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第一二九号)において、「平成三十年六月四日に財務省が公表した「森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書」(以下「本報告書」という。)に記載された「不適切な対応」及び「問題のある対応」の意味については、このような国会の国政調査権との関係を踏まえれば、国権の最高機関である国会への対応及び国会の要請に基づき行われた会計検査院による会計検査への対応として、決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したこと等は、あってはならないことであり、本来とるべき対応ではなかったという意味であると承知している。」と答弁しているが、この答弁の趣旨として、決裁文書の改ざん及びその改ざん後の文書を国会及び会計検査院に提出したことが国会による国政調査権の行使を妨害する行為であったとの認識を含むのかについて、明確に答弁されたい。

二 本年三月二十八日の参議院予算委員会において、安倍総理は「御指摘の妨害ということが、結果として審議を妨げることになったということについてはそのとおりだと思っております。」と答弁し、横畠内閣法制局長官は「結果として国会の調査権を妨げることになったということについては、深く私からもおわびするのは変でございますけれども、やはり政府として責任がある、ないとは言えない事柄であろうかと思いますけれども、違反する行為を政府がしたのかということにつきましては、やはり具体的に、改ざんと言われておりますけれども、書換えの経緯等についてのやっぱり事実の確定ということが必要であろうかと思います。」並びに「結果として妨げたということは否定し難いと考えておりますけれども、それが憲法に違反する行為をあえて政府がしたのかということにつきましては、やはり更なる事実の確定ということが必要であろうかと思います。」と答弁しているところである。また、同委員会において参議院事務総長は、決裁文書の提出要求については「参議院委員会先例二八一、報告又は記録の提出要求に関する例に基づき、憲法六十二条に定める国政調査権の行使である国会法第百四条による成規の手続を省略して行われたもの」であり、会計検査院に対する検査要請については「憲法第六十二条に基づく国政調査権の行使として国会法第百五条の規定に基づく検査及びその報告要請である」との旨を答弁しているところである。
 これらを踏まえ、前記一について、政府は「本報告書」に示されている「決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したこと等」が、憲法第六十二条に定める国政調査権の行使を妨害等する憲法に違反する行為であると考えているか、政府の見解を示されたい。

三 前記二について、政府は、「決裁文書の改ざん作業を行い、改ざん後の文書を提出したこと等」が、国会法に定める国政調査権の行使を妨害等する国会法に違反する行為であると考えているか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。